九州農政局の専門官(47)は調査のために出張しながら、公園などで時間をつぶした回数を「昨年3月までに15回」と申告し、昨年5月に停職1カ月となった。しかし、実際は90回であることが再調査で分かり、新たに停職12カ月の処分を下した。
昨年6月に、懲戒より軽い戒告処分を受けた関東農政局の専門官(同)も、虚偽の数字に基づいて報告書を作成した回数を実際より少なく説明していたため、減給1割(1カ月)とした。
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